【法人税】社交団体、ロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金や会費等が交際費等になるのか、教えてください。

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社交団体関係の入会金、経常経費は、原則として交際費等に該当します。
ロータリークラブ、ライオンズクラブの会費は社会奉仕目的に支出されるため、寄付金あるいは給与として取り扱われます。
 
入会金や会費については、細かい通達がありますので、事前に顧問税理士などの相談しましょう。
 
平成29年4月1日現在
 

 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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