【人事】フレックスタイム制での出張の扱いは?

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フレックスタイム制は、フレキシブルタイムの中であれば、労働者が自由に始業の時刻や就業の時刻を選択できる制度です。
出張など事業場外での勤務については、正確な労働時間の算定が困難な場合には、その業務に必要な標準時間を設定して、標準労働時間を働いたものとみなされます。
原則としては、1か月以内の清算期間で労働時間を把握する必要があります。
平成29年3月31日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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