【人事】労働契約の承継がない場合で、新会社で新しく定年制を採用することができるのか否か。

旧会社の労働契約を新会社が承継しないことが特別法から明らかな場合には、不利益変更を論ずる前提がないといえる。
反対に、新会社が労働契約を承継する場合には、法人格が変わらず定年制を設ける場合と同様に、不利益労働問題が生ずることとなります。
本件の場合には、新会社で定年制を新しく採用することができるのが原則となります。
平成29年3月31日
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