【人事】労働者を懲戒する場合の就業規則の注意事項を教えてください。

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【要点】
(1)使用者が労働者を懲戒する場合には、就業規則において懲戒の種別および事由を定める必要がある。
(2)就業規則が法的規範としての性質を有するものとして拘束力を生ずるためには、、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知する手続きが採られていなければならない。
(3)労働者代表の同意を得て就業規則を制定し、これを労働基準監督署長に届け出ていても、周知手続がなされていない場合には、その就業規則に拘束力は生じない。
 
 
平成29年3月31日
 
 
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