【人事】勤務時間がシフトにより異なるパートタイマーの年次有給休暇の賃金について教えてください。

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〇質問〇
シフトごとの勤務時間がことなっているため、勤務時間が短い日に年次有給休暇を取得すると損になるといわれました。
なにか対応をすべきでしょうか。
〇答え〇
検討する義務は行事ません。
シフトの勤務時間により、年次有給休暇を取得した日の賃金算定方法を「通常の賃金」から「平均賃金」などに変更することを検討する場合があります。
事前に社労士の先生に相談しましょう。
平成29年3月31日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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