【人事】午前中に有給をとった場合の、残業代の取り扱いを教えてください。

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労働時間の算定は、実際に勤務が始まった時間から計算が始まります。
このため、午後から勤務した場合には、午後からの勤務時間が労働時間となります。
このため、実労働時間が法定労働時間を超えない場合には、法的には割増賃金を支払う義務はありません。
ただし、通常の賃金については、支払義務を負うので注意しましょう。
平成29年3月31日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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