【人事】年少者等に変形労働時間制を適用できるか、教えてください。

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満15歳以上18歳未満の労働者(満15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでの者は含まれない)
(1)1週間について48時時間、1日について8時間を超えない範囲の「1か月単位の変形労働時間制」・・・適用可能
(2)1週間について48時時間、1日について8時間を超えない範囲の「1年単位の変形労働時間制」・・・適用可能
(3)フレックスタイム制・・・適用されない
(4)1週間単位定形的変形労働時間制・・・適用されない。
詳細な相談については、職業的専門家である社労士等に相談しましょう。
平成29年3月31日
 
 
東京、埼玉、北千住で開業する場合には、当所にご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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