【人事】年次有給休暇の利用目的を具体的に聞くことはできるのでしょうか。

年次有給休暇の時季変更権の行使は、事業の正常な運営を妨げる場合に認められます。
時季変更権の行使のために、利用目的を訪ねることは可能です。
しかしながら、旅行などの行き先・日程までの確認の必要性は認められない可能性があります。
必要な場合には、別の目的であることが必要かと思われます
平成29年3月31日
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