【人事】年次有給休暇の利用目的を具体的に聞くことはできるのでしょうか。

経営指導アイコン

年次有給休暇の時季変更権の行使は、事業の正常な運営を妨げる場合に認められます。
時季変更権の行使のために、利用目的を訪ねることは可能です。
しかしながら、旅行などの行き先・日程までの確認の必要性は認められない可能性があります。
必要な場合には、別の目的であることが必要かと思われます
平成29年3月31日
 
 
東京、埼玉、北千住で開業する場合には、当所にご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

関連記事

  1. 経営指導アイコン 匿名組合契約書の作成上のポイントを教えてください。
  2. 経営指導アイコン 【人事】労働者を懲戒する場合の就業規則の注意事項を教えてください…
  3. 経営指導アイコン 【契約書】特許ライセンス契約書のライセンシーの義務についての主な…
  4. 経営指導アイコン 【会社設立(起業支援)/苦労話№23】ネットトラブルで大変。
  5. 経営指導アイコン 居ぬき物件の排水管の確認はお済ですか?
  6. 経営指導アイコン 【人事】フレックスタイム制での出張の扱いは?
  7. 経営指導アイコン 【人事】特定の日のみをコアタイムの設定を外すことができますか。
  8. 経営指導アイコン 【人事】1か月単位の変形労働時間制を導入することは、労働条件の不…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

税理士ショート漫画

PAGE TOP