【人事】年次有給休暇の利用目的を具体的に聞くことはできるのでしょうか。

経営指導アイコン

年次有給休暇の時季変更権の行使は、事業の正常な運営を妨げる場合に認められます。
時季変更権の行使のために、利用目的を訪ねることは可能です。
しかしながら、旅行などの行き先・日程までの確認の必要性は認められない可能性があります。
必要な場合には、別の目的であることが必要かと思われます
平成29年3月31日
 
 
東京、埼玉、北千住で開業する場合には、当所にご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

関連記事

  1. 経営指導アイコン 【人事】フレックスタイム制の場合の遅刻の取り扱いを教えてください…
  2. 経営指導アイコン 【人事】勤務時間がシフトにより異なるパートタイマーの年次有給休暇…
  3. 経営指導アイコン 【人事】退職予定者の年次有給休暇は応じる必要がありますか。
  4. 経営指導アイコン 【人事】年次有給休暇の取得の有無を賞与の査定に考慮してよいのでし…
  5. 経営指導アイコン 弁護士事務所の顧客獲得方法を教えてください。
  6. 経営指導アイコン 【人事】1か月単位の変形労働時間制の要件を教えてください。
  7. 経営指導アイコン シェアオフィス利用契約書の作成上の主な注意点を教えてください。
  8. 経営指導アイコン 【飲食店/開業支援コラム№6】立地について

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

税理士ショート漫画

PAGE TOP