【人事】年次有給休暇の計画的付与について教えてください。

【質問】
年次有給休暇の取得率が改善されないので、年次有給休暇の計画的付与を考えております。
計画的付与について教えてください。
【回答】
労使協定の定めが必要となります。
年次有給休暇の5日を超える部分については、協定で定めることで年次有給休暇を与えることができるとされています。
たださい、時間帯の年次有給休暇については、計画的付与制度として与えることは認められないので注意が必要です。
平成29年3月31日現在
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
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