【人事】従業員から遅刻を時間単位年休に振り替えたいといわれたのですが、応じる必要はありますか。

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年次有給休暇の請求は、事業の正常な運営が妨げられる場合に限り、事業主に時季変更権が認められています。
このため、事後の休暇請求を認める必要はありません。
また、特定の時間帯に時間単位年休の取得を制限することは認められていません。
このため、始業時間から1時間は時間単位年休を認めない等の定めを設けないように、注意が必要です。
平成29年3月31日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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