【人事】従業員から遅刻を時間単位年休に振り替えたいといわれたのですが、応じる必要はありますか。

経営指導アイコン

年次有給休暇の請求は、事業の正常な運営が妨げられる場合に限り、事業主に時季変更権が認められています。
このため、事後の休暇請求を認める必要はありません。
また、特定の時間帯に時間単位年休の取得を制限することは認められていません。
このため、始業時間から1時間は時間単位年休を認めない等の定めを設けないように、注意が必要です。
平成29年3月31日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

関連記事

  1. 経営指導アイコン 【人事】特定の日のみをコアタイムの設定を外すことができますか。
  2. 経営指導アイコン 【契約書】特許ライセンス契約書のライセンスの内容で注意すべき事項…
  3. 経営指導アイコン フランチャイズ契約を行う際に、注意すべき点を教えてください。
  4. 経営指導アイコン 【人事】深夜0時を超えた残業が発生した当時に、年次有給休暇の請求…
  5. 経営指導アイコン 【会社設立(起業支援)/苦労話№22】営業に振り回されて大変。
  6. 経営指導アイコン 【人事】欠勤日を自動的に年次有給休暇に振り替えることはできますか…
  7. 経営指導アイコン 【人事】特定の曜日の年次有給休暇の取得を制限できますか。
  8. 経営指導アイコン 【人事】再雇用者の年次有給休暇について、教えてください。

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

税理士ショート漫画

PAGE TOP