【人事】新入社員を年次有給休暇の計画的付与で休ませた場合の取り扱いを教えてください。

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【質問】
年次有給休暇のない新入社員を、他のベテラン社員の年次有給休暇の計画的付与のため、休ませることにしました。
この場合、休んだ日数を減給したいのですが、可能ですか。
【答え】
使用者の責に帰すべき事由による休業に該当します。
このため、休業手当を支給することが必要です。
新入社員を無対価で休ませることは難しいといえます。
平成29年3月31日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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