【人事】研修期間中の年次有給休暇の権利を行使は可能ですか。

【問題】
比較的な短期間の研修期間中に、研究に参加している労働者から年次有給休暇を請求された場合には、使用者は、当該休暇期間における具体的な研修の内容がこれを欠席しても予定された知識、技能の習得に不足をしょうじさせないものであると認められない限りにおいて、事業の正常な運営を妨げることを理由に、時季変更権を行使することができます。
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
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