【人事】祝日と日曜日が重なった翌日は、「休日」としなければならないのでしょうか。

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日曜日と国民の祝日が重なっていた翌日を、「休日」とする必要はありません。
しかしながら、就業規則にその旨をはっきり明記することで、トラブルが防止されることとなります。
平成29年3月31日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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