【人事】管理監督者に年次有給休暇を与えなくてよいのでしょうか。

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管理監督者については、労働時間、休憩および休日に関する規定の適用はありません。
しかしながら、年次有給休暇については、管理監督者も労働者としての権利として認められています。
このため、年次有給休暇を与えなければならないといえます。
平成29年3月31日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
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会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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