【人事】虚偽の理由による有給休暇取得は、欠勤扱いにできますか。

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年次有給休暇は、どのように利用するかは、労働者の自由です。
このため、虚偽の理由により有給休暇を取得したという事実だけでは、欠勤扱いにはできません。
懲戒事由に「虚偽の理由」が明示されている場合にのみ、懲戒処分が可能です。
平成29年3月31日
 
 
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