【人事】虚偽の理由による有給休暇取得は、欠勤扱いにできますか。

年次有給休暇は、どのように利用するかは、労働者の自由です。
このため、虚偽の理由により有給休暇を取得したという事実だけでは、欠勤扱いにはできません。
懲戒事由に「虚偽の理由」が明示されている場合にのみ、懲戒処分が可能です。
平成29年3月31日
東京、埼玉、北千住で開業する場合には、当所にご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。