【人事】退職後6ヶ月以内に同業他社に就職した者に退職手当を支給しない就業規則は有効なのか。

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退職後の競合行為を理由とする退職金不支給規定は、規制の内容に合理的な限定がなされるものと考えられます。
この種の規定は、企業の利益のために念のために置いておくことが一般的です。
しかしながら、具体的な適用の場面ではより慎重に判断を強いられることとなります。
退職従業員に顕著な背信性の有無により判断することとなります。
平成29年3月31日
 
 
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