【人事】1か月単位の変形労働時間制での時間外労働について教えてください。

変形労働時間制を採用している場合には、所定労働時間は変形期間内において、1日、1週の法定労働時間をこえて設定されることが想定されます。
このため、変形期間を通じて原則として1週平均40時間以内であれば問題ありません。
つまり、特定の日、特定の週の所定労働時間をこえていても、総枠内であれば時間外労働とはなりません。
しかしながら、実際の労働時間が法定労働時間又は所定労働時間(就業規則等で定めた時間)をこえた場合には、割増賃金の支払が必要となるので注意が必要です。
詳細な相談については、職業的専門家である社労士等に相談しましょう。
平成29年3月31日
東京、埼玉、北千住で開業する場合には、当所にご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
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