【人事】1か月単位の変形労働時間制の場合に、労働時間の短い日と長い日を交換、変更できますか。

経営指導アイコン

労働者がやむを得ないと納得できる事由を就業規則等で明確に定めておくことが必要です。
このため、事前に「やむを得ない事由」を検討する必要があります。
詳細については、職業的専門家である社労士等に相談し、事前の対策を推奨します。
平成29年3月31日
 
 
東京、埼玉、北千住で開業する場合には、当所にご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

関連記事

  1. 経営指導アイコン 会社を設立すると、なんでも経費になるって本当ですか。
  2. 経営指導アイコン 【人事】特定の曜日の年次有給休暇の取得を制限できますか。
  3. 経営指導アイコン 【会社設立(起業支援)/苦労話№23】ネットトラブルで大変。
  4. 経営指導アイコン 【人事】午前中に有給をとった場合の、残業代の取り扱いを教えてくだ…
  5. 経営指導アイコン 【契約書】OEM契約書の留意点を教えてください。
  6. 経営指導アイコン 【人事】体調不良のために帰宅させた場合に、年次有給休暇扱いにでき…
  7. 経営指導アイコン フランチャイズ契約を行う際に、注意すべき点を教えてください。
  8. 経営指導アイコン 【人事】パートタイマーには休日を与えないといけないのでしょうか。…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

税理士ショート漫画

PAGE TOP