【人事】1か月単位の変形労働時間制の場合に、労働時間の短い日と長い日を交換、変更できますか。

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労働者がやむを得ないと納得できる事由を就業規則等で明確に定めておくことが必要です。
このため、事前に「やむを得ない事由」を検討する必要があります。
詳細については、職業的専門家である社労士等に相談し、事前の対策を推奨します。
平成29年3月31日
 
 
東京、埼玉、北千住で開業する場合には、当所にご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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