【人事】1か月単位の変形労働時間制の概要

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(1)当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、定めること。
(2)一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が40時間の労働時間を超えない定めをした場合
(3)その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において40時間又は8時間の労働時間を超えて、労働させることができる。
ただし、使用者は前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
1か月単位の変形労働時間制は届出が必要となりますので、事前に社労士等の専門家に相談することが望ましいと思われます。
平成29年3月31日
 
 
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