【人事】55歳以上の給与額を下げる特別職群を採用する就業規則の改訂の効力を教えてください。

賃金額等の点を欠く説明は、周知義務を尽くしたものとは言えません。
また、特別職群を導入する具体的な必要性の検討が不十分で、就業規則改定によるふりえきが程度緩和されていても、なお著しいものである場合には、個々の労働者の同意がなくてもその適用を許すだけの合理性はないといえる。
このため、原則として無効であるといえる。
平成29年3月31日
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