【会社設立(起業支援)/苦労話№3】個人事業主から会社設立の切り替えの時期

〇確定申告を考えると・・・
確定申告は1/1~12/31を事業年度とします。
このため、駆け込み法人成りをして、来年度は所得税の申告がないよう会社設立をするケースが多々あります。
このようなケースですと、8月~10月ぐらいから法人成りを検討します。
そして、一番、有利な法人成りの実効を検討することとなります。
〇既にたくさんの事業用資産を取得している場合
個人から会社に切り替えをする場合(法人成りをする場合)に、問題となるのが消費税です。
個人の資産を会社の資産(所有権を移転)とする場合、消費税が課税されることがあるので注意が必要です。
また、譲渡所得(所得税)が課税されることも予定されるので、十分な検討が必要です。
法人成りをする前に、じっくりと職業的専門家である税理士に相談しましょう。
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。