【法人税】お中元、お歳暮、異業種交流会の費用の取り扱いを教えてください。

【答え】
お中元、お歳暮は交際費等の代表的なものであるといえます。
ただし、名入れのカレンダー、うちわ、手ぬぐいなどは広告宣伝費に該当する場合があります。
異業種交流会については、交際費等に該当します。
ただし、現物給与に該当する会合は、役員報酬になるので注意しましょう。
平成29年4月1日
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
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会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
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