【法人税】お中元、お歳暮、異業種交流会の費用の取り扱いを教えてください。

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【答え】
お中元、お歳暮は交際費等の代表的なものであるといえます。
ただし、名入れのカレンダー、うちわ、手ぬぐいなどは広告宣伝費に該当する場合があります。
異業種交流会については、交際費等に該当します。
ただし、現物給与に該当する会合は、役員報酬になるので注意しましょう。
 
 
平成29年4月1日
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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