【法人税】不動産業などの紹介料の益金に係る帰属時期を教えてください。

紹介料の益金などの益金については、原則としてその売買等に係る契約の効力が発生した日の属する事業年度の益金の額に算入する。
ただし、紹介料を継続的に受け取ることができる場合には、その発生した日に益金の額を算入する。
平成29年3月31日現在
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。