【法人税】収益の帰属の判定が難しい場合には、どのように判断したらよいのですか。

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主な判断基準は下記のとおりとなります。
代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日
個別具体的な判断が困難な場合には、職業的専門家の税理士などに相談しましょう。
平成29年3月31日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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