【法人税】商品券の交付をした場合の取り扱いを教えてください。

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【質問】
当社は、得意先を紹介して頂いた際に、3,000円の旅行券を交付しました。
この場合には、販売促進費となるのか、交際費等となるのか教えてください。
 
 
【答え】
交際費等に該当します。
換金性の高い商品券については、物の特定がなされません。
このため、一般的にいう少額物品に該当しないので交際費等に該当します。
どのようなお返しをするか、金額が多額となる場合には、顧問税理士に相談しましょう。
 
 
平成29年4月1日
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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