【法人税】役員報酬を支給したものとみなされる事項を教えてください。

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一般的に下記の項目が、役員報酬として取り扱われることとなります。
(1) 資産を贈与した場合におけるその資産の時価
(2) 資産を時価より低額で譲渡した場合における時価と譲渡価額との差額
(3) 債権を放棄し又は免除した場合における債権の放棄額等
(4) 無償又は低額で居住用土地又は家屋の提供をした場合における通常収受すべき賃貸料と実際に徴収した賃貸料の額との差額
(5) 無利息又は低率で金銭の貸付けをした場合における通常収受すべき利息と実際に徴収した利息との差額
(6) 役員等を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約の保険料の全部又は一部を負担した場合における保険料の負担額
「現物給与」の判断については、職業的専門家である税理士などに相談しましょう。
平成29年3月31日
 
 
東京、埼玉、北千住で開業する場合には、当所にご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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