【法人税】従業員に対する情報提供料

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【質問】
当社は、社員に情報提供料を支払うこととなっております。
現在は交際費等で処理しています。
社員の情報提供により(顧客紹介により)売上が生じた場合、御礼として1%の提供料を支払っています。
売上高に比例して支払っているので、交際費等で処理しているので、問題ないと思われますが、大丈夫ですか?
 
【答え】
販売奨励金システムを導入していると思われます。
今回の場合は、原則として給与として取り扱われます。
また、社内の従業員に対する金銭の交付なので、給与として判定することが妥当だと思われます。
 
 
平成29年4月1日

 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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