【法人税】得意先ごとに口座を設けて、リベートをプールして旅行にいった場合

【ご質問】
当社は、得意先にリベートを支払っております。
このリベートは、売上高に比例して支払こととなっております。
前期までは、預り金処理を行っておりました。
他社の社長から、得意先ごとの口座を設けて振り込んだ場合には、交際費等に該当しないと聞きました。
本当なのでしょうか。
【答え】
実質的に売上高に比例されるリベートでありますので、預金口座に振り込まれる場合でありましても、原則として交際費等に該当します。
得意先が自由に処分可能であるか否かが問題となるケースです。
ただし、実質的な問題が大きいので、判断は繊細さを要求されます。
このようなリベートを支払う場合には、事前に顧問税理士等に相談しましょう。
平成29年4月1日
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
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