【法人税】法人税法の役員の範囲を教えてください。

(1)法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
(2)上記以外の者で次のいずれかに当たるもの
1. 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
2. 同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)のうち、一定の要件を満たす者で、その会社の経営に従事しているもの
「みなし役員」の判定については、職業的専門家である税理士などに相談しましょう。
平成29年3月31日
東京、埼玉、北千住で開業する場合には、当所にご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。