【法人税】現物給与に該当する役員報酬の取り扱いについて教えてください。

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役員に対する給与の額とされる経済的な利益の額が毎月おおむね一定している場合には定期同額給与に該当します。
このため、損金の額に算入されます。
上記以外の場合には、経済的な利益に相当する金額は損金の額に算入されません。
損金算入の可否判定については、職業的専門家である税理士などに相談しましょう。
平成29年3月31日
 
 
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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