【法人税】神社の祭礼等の寄贈金 の取り扱いについて

【問】神社の祭礼等の寄贈金の取り扱いは、交際費等に該当するのですか。
【答】原則:寄付金課税となります。
事業関連性で判断されるのが、一般的です。
平成29年4月1日現在
東京、埼玉、北千住で開業する場合には、当所にご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
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【問】神社の祭礼等の寄贈金の取り扱いは、交際費等に該当するのですか。
【答】原則:寄付金課税となります。
事業関連性で判断されるのが、一般的です。
平成29年4月1日現在
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