【法人税】近くの神社に対する寄附金の取り扱い

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【質問】
近くの有名な神社に対して、夏祭りの寄附金をする場合の取り扱いを教えてください。
 
 
【答え】
原則として、寄附金として取り扱います。
しかしながら、交際費に該当する場合もあり、その実態が重要となります。
顧問税理士に相談して処理をしましょう。
 
 
平成29年4月1日
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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