【法人税法】年1回の従業員の配偶者との鑑賞費用

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【質問】
当社は、ホテルで観賞会を開催しております。
この際には、従業員一律に配偶者の参加が可能となっております。
この場合の観賞会の費用一人1万円については、福利厚生費となるのでしょうか。
 
 
【答え】
原則は、交際費等に該当しますが、本件は福利厚生費として判断が妥当です。
福利厚生費は、従業員が平等に同じく参加できる権利があるか否かで判断されます。
福利厚生費の計上は、より厳密に行われるのが法人税法上の取扱です。
このため、上記の観劇会について、従業員のほとんどが参加しているのであれば、福利厚生費として処理すべきでしょう。
ただし、個別事情が強い福利厚生費ですので、顧問税理士に相談することを推奨します。
 
 
平成29年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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