【法人税法】部署ごとの打ち上げ会の経理処理について

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【質問】
当社は相当程度の会社規模があります。
このため、全社をあげた従業員の催しを行うことは困難です。
したがって、部署ごとに行うこととしました。
この場合に、福利厚生費が「専ら」従業員に行われる物に限定されるため、福利厚生費として認められないのか教えてください。
 
 
【答え】
組織が相当程度大きい場合に、部署ごとなどの単位で行われた打ち上げ会については、福利厚生費とすることが妥当です。
しかしながら、恣意性をもって区分した組織単位については、交際費等に該当する場合があるので注意しましょう。
 
 
平成29年4月1日
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
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会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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