【法人税法】部署ごとの打ち上げ会の経理処理について

【質問】
当社は相当程度の会社規模があります。
このため、全社をあげた従業員の催しを行うことは困難です。
したがって、部署ごとに行うこととしました。
この場合に、福利厚生費が「専ら」従業員に行われる物に限定されるため、福利厚生費として認められないのか教えてください。
【答え】
組織が相当程度大きい場合に、部署ごとなどの単位で行われた打ち上げ会については、福利厚生費とすることが妥当です。
しかしながら、恣意性をもって区分した組織単位については、交際費等に該当する場合があるので注意しましょう。
平成29年4月1日
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
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