【消費税】日曜日のみの野球教室に土地を貸し付けた場合について教えてください。
近所のスポーツ教室を営む監督から、日曜日のみ土地を貸し付けてほしいといわれました。
私はスポーツファンでありましたので、何か力添えしたいと考えました。
そこで、土地については、グランドとして使用できるように整備をしております。
この場合、課税取引になるのか教えてください。
貸付期間が1か月を満たない場合に該当するので、その賃貸料は課税の対象となります。
土地の譲渡及び貸付けは、非課税取引とされています。
本件の場合は、例外となりますので、注意しましょう。
平成29年4月1日
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
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