【消費税】記念事業の特別負担金の取り扱いを教えてください。
当組合は、設立50周年となりました。
このため、記念式典を開催することとなりました。
この記念式典の開催のため、特別負担金を徴収することとなりました。
この特別負担金の課税関係を教えてください。
消費税については、明白な対価関係があると認められない場合には、課税の対象としなくとも差し支えないといえます。
ただし、負担金収入については特定収入となる場合がありますので、別途、専門家の意見を聞くことが望ましいと思われます。
平成29年4月1日
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。