【消費税】高架下の貸付けについて教えてください。

フェンス等を設置して駐車場を貸し付ける場合と、端に支柱と支柱の間を貸し付ける場合とでは、課税関係が違うと聞いたのですが、本当ですか。
 
 
フェンス等を設置した場合には、課税取引となります。
何らの設備投資をせずに貸付けた場合には、非課税取引となります。
ただし、非課税取引の判断については、何が設備投資に該当するかは慎重に判断が必要です。
 
 
平成29年4月1日
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
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当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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