【消費税】高架下の貸付けについて教えてください。

フェンス等を設置して駐車場を貸し付ける場合と、端に支柱と支柱の間を貸し付ける場合とでは、課税関係が違うと聞いたのですが、本当ですか。
 
 
フェンス等を設置した場合には、課税取引となります。
何らの設備投資をせずに貸付けた場合には、非課税取引となります。
ただし、非課税取引の判断については、何が設備投資に該当するかは慎重に判断が必要です。
 
 
平成29年4月1日
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
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