【税理士が教える日商簿記検定№2】答え

【答え】
仕入

仕入は三分法で使用する科目です。
このため、販売した場合には仕入を使用することは考えにくいです。
しかしながら、商品勘定が使えない場合には、仕入を使う可能性もあるので、臨機応変に対応しましょう。
平成29年3月31日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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