【契約書】サイバーモール出店契約書の作成上の注意を教えてください。

サイバーモール出店契約書の作成上の一般的な注意は、下記のとおりです。
(1)どのタイプのモール運用形態なのか。
(2)モールの機能は明確か。
(3)出店者がショップを出店するにあたり準備すべき機器やソフトウェア等の環境はどのようなものがあるのか。誰が準備するのか。
(4)出店者がモールないしサービスを使用できる範囲はどのようにするのか。
(5)出店者が取り扱う商品等の制限があるのか、ないのか。
(6)出店者が厳守すべき事項は何か。
(7)会員による商品等の購入に関する責任分担は明確か否か。
(8)出店料はどのような形態になっているのか。
(9)広告や宣伝の責任は、誰が負うのか。
(10)出店者が第三者の広告を掲載することを認めるのか、認める場合にはどのような条件なのか。
(11)モール運営者の管理等はどのような内容であるのか。
(12)システムダウンなどの事故が生じた場合に、どのような取り扱いとするのか。
(13)契約期間や更新はどのような取り扱いなのか。
(14)中途解約を認めるのか。認める場合に、予告期間や費用、払戻金の取り扱いはどのようにするのか。
(15)契約終了時は何をすべきか。
(16)準拠法はどうするのか。
(17)管轄裁判所はどこなのか。
東京、埼玉、北千住で開業する場合には、当所にご相談ください。
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