【契約書】EDI契約書の作成上の注意を教えてください。

EDIとは、電子データ交換の略語です。
EDI契約書の作成上の注意は、下記のとおりです。
(1)EDIを導入しようとしている取引は何か。
(2)どういう方式を採用してEDIを行うのか。
(3)どのようなデータを、どのような方式で送受信するのか。
(4)どのようなシステムを導入するのか、必要なのか。
(5)システムの保守、管理および運用はどのようにするのか。
(6)ハードウェアなどの貸与があるのか。
(7)第三者サービス提供会社の役割と責任が明確か。
(8)セキュリティ確保のための手順などが定められているのか。
(9)その他運用マニュアルで定めるべきものが定められているのか否か。
(10)データの到達時期はいつなのか。
(11)個別契約の成立時期はいつか。
(12)データの受信確認は必要か否か。
(13)いわゆるデータ化け等により読み出し不能な場合などは、どのように対応するのか。
(14)データの保存や交付についてどのように定めるのか。
(15)EDIを実施あるいは運用するための費用負担は誰がするのか。
(16)契約条件や運用マニュアルを変更する場合の手続手順は明確であるか。
東京、埼玉、北千住で開業する場合には、当所にご相談ください。
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