【荒川区の方:必見】危険老朽建築物を除却したい方は、今がチャンスです。

【危険老朽木造建築物】を除却した方は、除却につき助成を受けることができる可能性があります。
①危険老朽木造建築物の所有者又は土地所有権者の方が対象です。
②昭和56年5月31日以前に建築された建築物かつ区が危険と判定したものです。
助成額は原則として全額となります。
 
 
平成29年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

関連記事

  1. 遺体解体費用を負担したのですが、相続税法における控除できる葬式費…
  2. 法定相続人の数を基に計算される金額を教えてください。
  3. 贈与を受けた住宅取得等資金の金額が非課税となる場合で納税額があり…
  4. 相続税の試算を行いたいのですが、どのようなものが必要ですか。
  5. 相続税がかかる財産はどのような財産がありますか。
  6. 相続税の課税がされない財産はどんなものなのでしょうか。
  7. お布施については、控除できる葬式費用となると聞いたのですが、本当…
  8. 平成27年以後の、相続の税制改正の主な論点とは・・・

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

税理士ショート漫画

PAGE TOP