インストラクターさんが提供する回数券の販売の注意点について教えて下さい。

回数券については、未使用の回数券と使用期限の終わった回数券の管理が必要となる場合があるので、注意しましょう。
 
 
インストラクターさんの回数券については、使用期限の終わった回数券については、サービスの提供が無く現金などの資産を獲得したこととなります。このため、債務免除益などの特別利益を計上することとなります。
 使用期限の終わった回数券が管理されていないと、特別利益の計上が困難となりますので注意が必要です。
 しかしながら、回数券については、インストラクターさんが回数券の代金を受け取った時点で益金(収益)を認識すべきとの法人税法上の見解もあるかと思います。回数券の発行については、事前に、税理士に相談して発行するように留意しましょう。
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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