インストラクターさんの講習費用については、経費処理できるのでしょうか。

インストラクターさんの講習費用は、事業に関係のある講習については、経費として認められます。
 
 
インストラクターさんの講習費用については、インストラクターさんが本来は負担すべき講習費用(家事費)ではないかとの指摘がされることが懸念されます。
 
 
 創業時には、特殊な免許などの取得のために、多額の費用が生ずることも考えられます。創業時の費用については、創業後の事業に関連があり、創業のために特別的に支出したものであれば、繰延資産に準じて税務処理を行うこととなります。創業後の講習費用については、受講した内容と事業の関連性が分かるように、講習記録表などを作成することが望ましいと思われます。
 個人事業主で事業を行う場合には、家事按分割合を設定して、個人が負担すべき部分を区分することで、税務署の指摘を回避することができます。
 いずれにしても、事前に税理士に相談して頂くことを推奨します。
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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