インストラクターさんの講習費用については、経費処理できるのでしょうか。
インストラクターさんの講習費用は、事業に関係のある講習については、経費として認められます。
インストラクターさんの講習費用については、インストラクターさんが本来は負担すべき講習費用(家事費)ではないかとの指摘がされることが懸念されます。
創業時には、特殊な免許などの取得のために、多額の費用が生ずることも考えられます。創業時の費用については、創業後の事業に関連があり、創業のために特別的に支出したものであれば、繰延資産に準じて税務処理を行うこととなります。創業後の講習費用については、受講した内容と事業の関連性が分かるように、講習記録表などを作成することが望ましいと思われます。
個人事業主で事業を行う場合には、家事按分割合を設定して、個人が負担すべき部分を区分することで、税務署の指摘を回避することができます。
いずれにしても、事前に税理士に相談して頂くことを推奨します。
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
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