バーテンダーの金銭の支給は、給与所得になるのでしょうか。

当社は数名のバーテンダーを雇い入れています。当社は、お得意様制度を採用しており、売上高の10%をバーテンダーの歩合給として、金銭を支給しています。また、月額50万円以上利用するお客様については、月末締め翌月末払いを認めています。担当バーテンダーは、業務の一環として掛け払いの代金の回収を行っています。回収できない場合には、給与より天引きする取り決めになっています。
この場合のバーテンダーの金銭の支給は、給与所得になるのでしょうか。
答 事業所得の性質が高い取引といえます。
今回の場合は、バーテンダーの方が代金請求権の貸倒のリスクを負っているため、事業所得の性質が高いといえます。
平成28年4月1日現在
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。