フランチャイズ契約を行う際に、注意すべき点を教えてください。

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フランチャイズ契約書を作成する場合には、一般的に下記が主な注意点となります。
 
 
①小振法に基づく開示書面をフランチャイジーに交付したか。
②フランチャイズ契約の内容について十分に説明したか。
③業績予測などについて過大な説明をするなど、フランチャイジーの勧誘に不適切な点がないか。
④商標、商号の使用許諾条件について定めたか。
⑤フランチャイザーとフランチャイジーとの間で、基本的な条件を定めたか。
⑥個々のフランチャイズ契約がフランチャイザーの優越的地位を乱用していると評価される内容となっていないか。
⑦抱き合わせ販売、拘束条件付取引と評価される条項はないか。
⑧フランチャイジーの販売価格を拘束していないか。
⑨契約終了時の条件を定めたか。
⑩契約終了時に著しく不利な内容がないか。
⑪競合避止について定めたか。

 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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