フランチャイズ契約を行う際に、注意すべき点を教えてください。

フランチャイズ契約書を作成する場合には、一般的に下記が主な注意点となります。
①小振法に基づく開示書面をフランチャイジーに交付したか。
②フランチャイズ契約の内容について十分に説明したか。
③業績予測などについて過大な説明をするなど、フランチャイジーの勧誘に不適切な点がないか。
④商標、商号の使用許諾条件について定めたか。
⑤フランチャイザーとフランチャイジーとの間で、基本的な条件を定めたか。
⑥個々のフランチャイズ契約がフランチャイザーの優越的地位を乱用していると評価される内容となっていないか。
⑦抱き合わせ販売、拘束条件付取引と評価される条項はないか。
⑧フランチャイジーの販売価格を拘束していないか。
⑨契約終了時の条件を定めたか。
⑩契約終了時に著しく不利な内容がないか。
⑪競合避止について定めたか。
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
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会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
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