プロパティ・マネジメント契約書の作成上の注意すべき事項を教えてください。

プロパティ・マネジメント契約とは、オフィス・ビル等の管理をオーナーではなく、業者に委託する契約です。
プロパティ・マネジメント契約書の作成上、注意すべき主な点は下記の通りです。
①オーナーがプロパティ・マネジャーに委託する業務の内容を明確にしたか。
②委託に関する報酬、その支払時期、方法等を明確にしたか。
③管理に関して要する費用の負担区分を明確にしているか。
④損害の分担について、明確にしてあるか。
⑤契約期間を明記したか。
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
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