ホストクラブで豪遊してしまった費用

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 一人暮らしをしている女性社長が、ついついホストクラブに通い詰めてしまいました。
 ホストクラブのホストに月200万円とホストの居住するマンションの家賃月12万円を会社の預金口座から支払っていました。
 ホストクラブに貢いでしまった金員はどのように処理すべきでしょうか。
 
  
答 女性社長の賞与として処理しましょう。
 
  
 今回のホストクラブの費用については、会社が女性社長に対して臨時的に給付として処理することとなります。また、ホストクラブの居住するマンションの家賃については、毎月定額を支給することとなるので、給与として処理することとなります。
 また、ホストクラブの居住するマンションの家賃については、女性社長の役員報酬となり、定期同額給与に該当する場合も考えられますので、注意しましょう。
 
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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