マンションの相続税法上の評価方法について教えてください。

答 家屋と敷地の評価額を合計した金額となります。
 
  
家屋については、固定資産税評価額と同額となります。
このため、固定資産税の評価証明書を取り寄せることで確認することができます。
敷地については、マンションの敷地の全体の土地の評価額を算出します。
そのあとに、所有者の共有持分の割合を乗じて計算することとなります。
 
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
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