ワンマン社長に対する出張費用をどのように処理したらよいですか。

当社は代表取締役甲が東京から博多に出張しております。甲の指示により、経理は出張の都度、10万円程度の金銭を支払っております。ワンマン社長と悪評が高い甲なので、経理係の指示も聞かずに、出張の度に宴会などを行っていたそうです。また、領収書などの保存もありませんが、博多への出張の事実はありますので、甲の給与とせずに旅費交通費として処理してよろしいでしょうか。
答 甲に対する給与として課税しなければなりません。
本件のケースですと、まず役員の方が自由に経費を使えるような状況にあることから、給与(役員報酬)として処理することが妥当です。さらに、役員報酬の場合には、法人税法上は原則として損金不算入として処理されます。したがいまして、今回のケースにおいても、当該出張費用が役員報酬となり、損金不算入となるため、結果的に法人税が課税されることとなります。
つまり、甲に所得税が課税され、会社に法人税が課税されることとなりますので、注意が必要です。
平成28年4月1日現在
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。