一般建設業許可と特定建設業許可の違いについて教えてください。

「一般建設業許可」は、軽微な工事だけを行う場合を除いて、元請負業・下請業者を問わず、取得しなければなりません。
「特定建設業許可」は、発注者から直接請け負った工事について、建設一式工事では4,500万円以上、その他の工事では3,000万円以上の工事を下請業者に発注する建設業者が取得しなければならないものです。
 
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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